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宇都宮けんじをみんなで応援!
選挙応援ルールをチェック!
選挙運動を知って、動き出そう!
宇都宮けんじと東京を変えるために活動したい!地域で仲間をつくって活動をはじめたい!というあなた。どんどん人の輪を広げましょう!でも、その前に。選挙活動には、公職選挙法によってさまざまな決まりがあります。まずは基本的な知識をおさえましょう。
告示日の前と後では、できることが違います
告示日前の活動は、「政治活動」ですが、告示日以降は「選挙運動」となります。「選挙運動」の期間は告示日に立候補者が立候補の届け出をしてから、投票日前日の24:00までです。告示前に「選挙運動」をすることは事前運動となるため禁止されていますが、立候補の準備や政治活動は行うことができます。
選挙運動とは
特定の候補者の当選を目的とし、得票のために直接または間接に有利な行為をすることと全般を指します。
本人と事務所が行うことのできる選挙活動
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの送付
- 新聞広告
- 法定チラシの配布
- ポスターの掲示
- 選挙公報
- 街頭演説
- 個人演説会
みなさんが行うことのできる選挙活動
インターネット以外の選挙運動
- 会合や街頭、バスや電車の中など、出会った場面での投票呼びかけ
- 自宅やお店に来た人に投票の依頼をすること
- 友人知人に電話をかけ「宇都宮さんを都知事に!」などの呼びかけを行うこと
- 選挙事務所へボランティアに行くこと
- 選挙運動用として許可を得たポスター・チラシなどの掲示や配布の手伝い
- 選挙区以外の人に応援や協力の依頼
インターネットを利用した選挙運動
- ホームページやブログを使用した投票呼びかけ※
- twitterやfacebook等のSNSを使用した投票呼びかけ※
- 動画共有サービス、動画中継サイト等を利用した投票呼びかけ※
※ 発信の際には、ご自身の連絡先としてのメールアドレス、返信用フォームのURL、twitter名など連絡先の表示が義務づけられています。
こんな選挙活動は禁止されています
インターネット以外の選挙運動
- 投票の呼びかけを目的として個別に有権者の家を訪問することはできません。
- うぐいす嬢や事務員など限られた場合をのぞいて、選挙運動に対する報酬の支払いは買収となり禁止されています。
インターネットを利用した選挙運動
- 電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。メールで選挙運動用の文書やチラシ画像等を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。
- 候補者・事務所から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することはできません。
- 選挙運動用のホームページや、候補者・事務所から届いた選挙運動用のメールなどの文書や画像をプリントアウトして配布・掲示することはできません。
インターネット選挙について詳しくは総務省HP「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」をご覧ください。
投開票日当日の選挙運動は禁止されています
投開票日の0:00以降は、候補者を特定する選挙運動はできません。
- サイトやブログ、SNS、動画などで候補者の応援を行うことはできません。
- 候補者のWebサイトや候補者を応援するWebサイトのURLをシェアすることはできません。
- 前日までに投稿したバナーや記事は削除する必要はありません。
- 投票を促す呼びかけや、投開票日を知らせる呼びかけは可能です。