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宇都宮けんじブログ
自粛・休業要請と補償は一体で
新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」により、外出自粛や休業を要請するのであれば、それに伴い生じた損害・損失の補償は、当然行われるべきである。なぜなら、損害・損失の補償は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」とする憲法29条3項の要請であると解されるからである。さらに、「自粛・休業要請と補償」が一体のものとして提案され実施されない限り、新型コロナウイルスの感染拡大防止も効果的なものとならないからである。
このような補償は、まず「緊急事態宣言」を出した国が責任をもって行うべきである。したがって、補償が十分に行われない場合は、都知事は強力に国や政府に働きかけて補償をさせるべきである。そして、それでも不十分な場合は東京都としても自粛や休業によって損害を被った事業者や個人に対して補償を行うべきである。
2020年4月11日 宇都宮けんじ